会則

日本水泳・水中運動学会 会則

1997年11月21日制定
2005年12月10日改定
2013年11月3日改定
2019年10月19日改定

第1条(名称)

本会は、日本水泳・水中運動学会(Japanese Society of Sciences in Swimming and Water Exercise)と称する。

第2条(目的)

  1. (1)本会は、水泳・水中運動に関わる知見を収集し、広く国民に伝達する。
  2. (2)本会は、公益財団法人日本水泳連盟科学委員会との連携組織とし、その活動を支援する。

第3条(事業および事業年度)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. (1)水泳・水中運動に関わる研究発表会,講演会等の開催
  2. (2)水泳・水中運動に関わる調査・研究並びに教育・啓発
  3. (3)水泳・水中運動に関わる研究論文誌の発行
  4. (4)その他,本会の目的を達成するために必要な事業

本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第4条(役員)

本会の管理・運営のため、次の役員をおく。

  1. (1)会長 1名
  2. (2)総務 若干名
  3. (3)運営委員 15名程度

本会の管理・運営方針について諮問するため、次の役員をおく。

  1. (1)顧問 若干名
  2. (2)参与 若干名

第5条(役員の任務)

  1. (1)会長は、本会を代表し、本会の管理・運営を総括する。
  2. (2)総務は、会長の行う業務を支援し、本会の運営事務を統括する。
  3. (3)運営委員は、本会の運営を円滑に進めるため委員会に所属し、各委員会内の業務を推進する。
  4. (4)会長は、本会の管理・運営に関する、審議事項を総会において会員に諮る。
  5. (5)顧問は、総会に出席し意見を述べることができる。また、総会に限らず、本学会への助言を行う。但し議決には加わらない。
  6. (6)参与は、総会、運営委員会、及びその小委員会に出席し意見を述べることが出来る。また、総会、運営委員会、及びその小委員会に限らず、本学会への助言を行う。

第6条(役員の任命と任期)

  1. (1)会長は、運営委員が選任する。
  2. (2)総務は、会長による指名とする。
  3. (3)運営委員は、原則として、本会会員の自薦とする。
  4. (4)会長は、本会の運営を円滑に進めるため、本会各委員会に対して新たな委員を推薦できる。
  5. (5)会長、総務、運営委員の各役員の委嘱にあたっては総会の承認を得る。その任期は1期2年とする。
  6. (6)顧問及び参与は、会長による指名とする。
  7. (7)顧問及び参与の委嘱にあたっては総会の承認を得る。その任期は当該会長の任期期間中とする。

第7条(会員の除名および役員の罷免)

  1. (1)本会会員が、本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合、会長は運営委員会による審議と、顧問・参与への諮問を経たうえで会員を除名することができる。
  2. (2)本会役員が、本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合、会員は運営委員会へ罷免要求を行うことができる。

第8条(会員の種別)

  1. (1)正会員:本学会の目的に賛同する個人
  2. (2)学生会員:本学会の目的に賛同する大学生・大学院生の個人
  3. (3)名誉会員:本学会に貢献があった個人で、会長が推薦し、総会で承認された個人
  4. (4)賛助会員:本学会の目的に賛同する法人および団体

第9条(入会手続き)

前条のうち、名誉会員をのぞき、会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出する。

第10条(会費)

本学会は、以下に定められた会費を徴収する。なお、名誉会員については会費を徴収しない。

  1. (1)正会員:年額3,000円
  2. (2)学生会員:年額1,000円
  3. (3)賛助会員:年額10,000円

第11条(権利)

  1. (1)会員は、本学会が主催する年次大会において発表を行うことができる。
  2. (2)会員は、本学会が発行する学術誌に論文等を投稿することができる。

第12条(資格の喪失)

会員は、以下の事由によってその資格を喪失する。

  1. (1)退会したとき。
  2. (2)会費を2年間滞納したとき。
  3. (3)除名されたとき。

第13条(退会の手続き)

会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出する。

第14条(総会)

総会は、本学会の最高議決機関であり、次の事項を審議承認する。

  1. (1)事業報告および、収支決算に関する事項
  2. (2)事業計画および、収支予算に関する事項
  3. (3)会則の変更に関する事項
  4. (4)その他、本学会の運営に関する重要な事項

第15条(総会の時期)

年次総会は、毎年1回開催する。

第16条(総会の議決)

総会の議決は、出席者の過半数の承認をもって決する。

第17条(会計監査)

会長は、総会に先立ち、会員のなかから2名の監査を指名する。指名された監査役は、総会において諮る決算報告書を監査し、総会において会員に報告する。

第18条(委員会)

運営委員は、以下の3つの委員会のいずれか、あるいは複数の委員会に所属し、本学会の運営に参画する。

  1. (1)企画連携委員会
  2. (2)編集委員会
  3. (3)情報委員会

第19条(事務局)

本学会の事務局は、総務がこれを担当する。
2 本会事務局所在地および担当者は以下とする。

所在地:新潟県新潟市北区島見町1398番地 新潟医療福祉大学 健康スポーツ科学部健康スポーツ学科内 日本水泳・水中運動学会事務局
担当者:市川浩


企画連携委員会 細則

第1条(設置)

水泳・水中運動学会の発展のため、学会組織や事業の検討(企画)を行うとともに、水泳・水中運動に関連する指導実践場面や、関連学術団体との連携を推進(連携推進)するために企画連携委員会を置く。

第2条(活動内容)

委員会は、企画および連携推進に関する次の各号に挙げる事項を推進する。

  1. (1)企画・連携推進の基本方針に関すること
  2. (2)学会組織および事業の見直しや、新規企画の提案を行い、将来構想を策定すること
  3. (3)年次大会での企画における大会事務局との連携
  4. (4)水泳・水中運動に関する指導実践場面との連携推進
  5. (5)関連学術団体との連携推進
  6. (6)その他、企画・連携推進に関し必要なこと

第3条(組織)

委員会は、5名程度の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置く。

第4条(委員会)

委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。メールを使用した審議もこれに含める。
2 委員会は、委員の5分の3以上の参加をもって成立する。
3 委員会の議事は、参加した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5条(小委員会)

委員会は、設置期間限定の小委員会を置くことができる。
2 小委員会は本委員会の委員および本委員会の指名した者によって組織する。

第6条(委員以外の参加)

委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

第7条(報告)

委員会で決定した事項は、運営委員会に報告する。

第8条(その他)

この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。


情報委員会 細則

第1条(設置)

水泳・水中運動学会の発展のため、水泳・水中運動に関する研究と指導の現場にかかる諸情報の収集及び発信をもって会員並びに広く公共に寄与するため情報委員会を置く。

第2条(活動内容)

委員会は、情報収集及び発信に関する次の各号に挙げる事項を活動内容とする。

  1. (1)ホームページにおける水泳・水中運動に関する情報収集及び伝達に関すること
  2. (2)その他,広く情報に関して必要なこと

第3条(組織)

委員会は、5名程度の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置く。

第4条(委員会)

委員会は、委員長が招集し、委員長が議長とな。メールを使用した審議もこれに含める。
2 委員会は、委員の5分の3以上の参加をもって成立する。
3 委員会の議事は、参加した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5条(小委員会)

委員会は、設置期間限定の小委員会を置くことができる。
2 小委員会は本委員会の委員および本委員会の指名した者によって組織する。

第6条(委員以外の参加)

委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

第7条(報告)

委員会で決定した事項は、運営委員会に報告する。

第8条(その他)

この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。


編集委員会 細則

第1条(設置)

水泳・水中運動学会の発展のため、水泳・水中運動に関する研究や現場にかかる諸情報の発信をもって会員並びに広く公共に寄与するため編集委員会を置く。

第2条(活動内容)

委員会は、研究や現場にかかる諸情報の発信に関する次の各号に挙げる事項を推進する。

  1. (1)学会誌「水泳水中運動科学」の査読・編集・出版に関すること
  2. (2)その他、広く研究や現場にかかる諸情報の発信に関して必要なこと

第3条(組織)

委員会は、5名程度の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置く。

第4条(委員会)

委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。メールを使用した審議もこれに含める。
2 委員会は、委員の5分の3以上の参加をもって成立する。
3 委員会の議事は、参加した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5条(小委員会)

委員会は、設置期間限定の小委員会を置くことができる。
2 小委員会は本委員会の委員および本委員会の指名した者によって組織する。

第6条(委員以外の参加)

委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

第7条(報告)

委員会で決定した事項は、運営委員会に報告する。

第8条(その他)

この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。